日本アマチュアブラスアンサンブル組織 規約
2007年10月7日制定
2015年10月25日改定
第1条(名称) 本組織を日本アマチュアブラスアンサンブル組織(Nippon Amateur Brass Ensemble Organization、略称 NABEO)と称する。
第2条(目的) 本組織は、日本国内のアマチュア金管アンサンブル団体および金管アンサンブル愛好家の相互交流と情報交換、日本国内への金管アンサンブルの普及啓発を図ることを目的とする。
第3条(事業) 本組織は、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報『ひびき』の発行
(2)ブラスアンサンブルフェスティバルの開催
(3)その他必要な事業
第4条(会員) 本組織の会員の種類を次の通りとする。
(1)団体会員:本組織の目的に賛同し、所定の入会金および団体会費を納めた金管アンサンブル団体
(2)個人会員:本組織の目的に賛同し、所定の入会金および個人会費を納めた金管アンサンブル愛好家個人
第5条(入会および退会) 会員になろうとする者は、入会金および会費を納入し、所定の入会手続きを行うものとする。
2. 本組織を退会する場合は、常任幹事会に申し出なければならない。
3. 長期にわたり連絡の取れない会員および長期にわたり会費を滞納した会員については、所定の手続きによりこれを強制退会させることができる。強制退会の手続きについては別に定める。
第6条(会員の権利) 会員は、会報の配布を受ける。またブラスアンサンブルフェスティバルその他の本組織が行う事業に参加することができる。
第7条(役職) 本組織に次の役職をおく。
代表(1名)
常任幹事(4名)
会報委員(1名)
会計委員(1名)
会計監査委員(1名)
2. 常任幹事は、団体会員の正規構成員および個人会員の中から別に定める方法により選出する。
3. 常任幹事は常任幹事会を組織し、本組織の運営方針の立案、事業の企画立案等の重要事項の審議を行う。
4. 常任幹事のうち1名を代表幹事とする。代表幹事は、常任幹事の互選による。
5. 代表は、代表幹事がこれにあたる。代表は、本組織を代表する。
6. 会報委員、会計委員および会計監査委員は、常任幹事会が団体会員の正規構成員および個人会員の中からそれぞれ1名を選出する。
7. 常任幹事会は、必要に応じ、委員を臨時に設置することができる。
8. 本組織には、必要に応じ顧問をおくことができる。顧問の選出方法については別に定める。
第8条(任期) 常任幹事の任期は4年とし、2年毎にその半数を交代するものとする。常任幹事は再任されることができる。
2. 代表の任期は4年とする。
3. 各委員の任期は4年とする。各委員は再任されることができる。
4. それぞれの任期は、11月1日に始まるものとする。
5. 常任幹事が任期途中で欠員になった場合、その都度、常任幹事会でその処置を議する。
6. 各委員が任期途中で欠員になった場合、後任の者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条(事務局) 本組織の事務局については別に定める。
第10条(総会) 本組織は、毎年度1回定例総会を開催する。総会は、団体会員の正規構成員および個人会員から構成される。
第11条(大会) 本組織は、毎年度1回、国内のいずれかの地においてブラスアンサンブルフェスティバル(以下大会)を開催する。次年度の大会開催地は、常任幹事会が本組織団体会員の所在地の中からひとつを推薦し、会員総会で決定する。
2. 大会開催地に所在する団体会員のうちの1団体を、大会ホスト団体とする。大会ホスト団体は、当該年度の大会実行に関する現地実務を担当する。
3. 大会ホスト団体の担当は単年度とする。
4. 常任幹事のうち1名を、必要に応じ大会担当委員とすることができる。大会担当委員は、ホスト団体に対して大会の実行に関する助言を行う。
第12条(会計) 本組織の運営および事業遂行に必要な経費(以下本会計とする)は、大会の開催に関するものを除き、会費収入でまかなう。
2. 本組織の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3. 各会計年度の決算は、会員に報告し、かつ翌年度の総会で承認を得なければならない。決算は、会計監査によって監査されなければならない。
4. 大会の開催に関する経費は、各大会毎の臨時会計とする。臨時会計の運営に関する事項は、細則にて定める。
第13条(改定) この規約の改定は、常任幹事会の提案により、会員総会において決する。
第14条(細則) この規約の執行および本組織の運営に必要な細則は、常任幹事会で定める。
附則1: この規約は2007年10月7日から施行する。
常任幹事選出に関する細則
2015年10月25日制定
1. この細則は、規約第7条第2項の常任幹事の選出方法について定める。
2. 常任幹事候補者は、本組織団体会員の正規構成員または本組織個人会員でなければならない。
3. 常任幹事選出にかかる公示から選出手続きまでの期間は15日間とする。
4. 常任幹事候補者は、以下の書類を常任幹事会に提出せねばならない。
1) 音楽活動に関する略歴および自己推薦文。署名・押印のこと。
2) 本組織団体会員(候補者本人の所属団体を除く)代表者および本組織個人会員からの推薦者3名以上の氏名が記載された推薦者名簿。推薦者自署・押印のこと。
5. 常任幹事会は、上記提出書類の厳正な審査により次期の常任幹事を選出する。
附則:この細則は2015年10月25日から施行する。
顧問に関する細則
2007年10月7日制定
1. この細則は、規約第7条第9項の顧問の選出方法について定める。
2. 本組織の発展に貢献著しい者を会員の推薦により総会の承認を経て顧問とする。
3. 顧問は本人の申し出あるいは幹事会の決定により辞去することができる。
4. 顧問の人数については定数を定めない。
附則:この細則は2007年10月7日から施行する。
事務局に関する細則
2007年10月7日制定
2009年6月25日改定
2010年1月25日改定
1. この細則は、規約第10条の事務局について定める。
2. 事務局代表には常任幹事のうち1名があたり、事務を総理する。
3. 本組織の事務局を、茨城県つくば市並木2-9-416におく。
附則:この細則は2007年10月7日から施行する。
活動休止団体の加盟継続に関する細則
2009年6月25日制定
1. この細則は、規約第4条に関し、定期・不定期の活動を休止した団体会員の扱いについて定める。
2. 定期・不定期の活動を休止した団体会員は、将来の時点において活動を再開することを条件に、活動休止扱い会員として加盟を継続することを常任幹事会に申請することができる。
3. 前項の申請により、常任幹事会は当該団体会員に対する活動休止扱い会員の認可の可否を審議し、認可された場合には当該団体を団体会員として扱い、会員としての権利の所持を認める。
4. 活動休止扱い会員は、定期・不定期の活動が再開された場合には速やかに常任幹事会に申し出、活動休止扱いの解除を受けなければならない。
附則:この細則は2009年6月25日から施行する。
会費等に関する細則
2007年10月7日制定
2009年6月25日改定
1. この細則は、規約第4条の規定のうち、入会金および会費について定める。
2. 団体会員、個人会員のいずれの場合も、入会金は3,000円とする。
3. 団体会員の会費は、年額5,000円とする。
4. 個人会員の会費は、年額1,000円とする。
5. 会費をその年度の3月末日までに納入しない者は、特別の事由がある場合を除き、会員の資格が停止され、会員の権利の執行が制限される。
6. 活動休止扱い会員は、活動休止となった翌年度から年会費の徴収を免除される。活動休止扱い会員が活動休止扱いの解除を受けた場合は、解除された当年度分から年会費を納入しなければならない。
附則:この細則は2007年10月7日から施行する。
長期にわたり連絡の取れない会員および長期にわたり会費を滞納した会員の強制退会手続きに関する細則
2015年10月25日制定
1. この細則は、規約第5条第3項の長期にわたり連絡の取れない会員および長期にわたり会費を滞納した会員の強制退会手続きについて定める。
2. 原則として3期以上の連絡不達および会費滞納は認めない。この条件に該当する会員がある場合は、常任幹事会の審議により当該会員を本組織から強制的に退会させることができる。
3. 強制退会された会員があるときは当該会員を名簿から抹消し、未収金を損失計上して手続きを完了する。
附則:この規則は2015年10月25日から施行する。
大会の臨時会計に関する細則
2007年10月7日制定
2009年6月25日改定
2009年6月29日改定
2015年10月25日改定
1. この細則は、規約第12条4項の大会臨時会計について定める。
2. 大会臨時会計については、その管理を大会ホスト団体に委任する。
3. 大会臨時会計の会計年度は、大会ホスト団体が決定した日に始まり当該大会が開催された日の属する本会計年度の終了する日までとする。
4. 大会臨時会計には、準備金として、団体会員数から活動休止扱い会員数を減じた数×3000円を本会計より付与する。団体会員数および活動休止扱い会員数は、それぞれ当該年度の4月1日時点の数とする。
5. 大会臨時会計は、会計監査によって監査の上、各会計年度末に本会計に報告されなければならない。その際、大会臨時会計に生じた余剰金は本会計に吸収されるものとする。
6. 大会実施にあたり大幅な赤字が発生したときは、特に必要があると常任幹事会が認める場合に限り、本会計から20万円を上限に補填することができる。
附則:この細則は2007年10月7日から施行する。